教員免許状の申請について

【留意事項】
平成21年4月1日以降に授与された教員免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。
「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。
免許状の申請・授与が遅くなった場合、その分有効期間は短い状態となりますのでお気を付けください。
なお、旧免許状所有者においてはこの限りではありません。
詳細は、文部科学省HPよりご覧ください

教員免許状の申請について

教員免許状の授与権者は各都道府県教育委員会です。教員免許状の申請方法については各都道府県によって異なりますので、ご自身にて居住地の各都道府県教育委員会HP等を参照し、発行手続きを行ってください。(教員として勤務している・勤務予定の場合には、勤務先都道府県の教育委員会に申請を行います)
なお、その際に必要となる証明書「学力に関する証明書」等については、本学に申込を行ってください。

各種証明書の申込

【留意事項】
対象は、本学卒業時に一括申請を行わなかった学生です。

教員免許更新制について

2007(平成19)年6月の「改正教育職員免許法」の成立により、2009(平成21)年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
本学においても教員免許更新講習を行っております。
詳細は以下よりご覧ください。

教員免許更新制の概要はこちら