他にも取得可能な資格

3つの任用資格を
取得することが可能

任用資格とは、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。
特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、該当任用資格を取得後、当該職務に
任用・任命されて初めて効力を発揮する資格です。

一般的に任用資格の語は、行政における特定の職に任用されるための資格について用いられることが多いですが、民間の教育機関や施設でも1つの目安として使用されることもあります。

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事とは、社会福祉法第19条に定められている任用資格です。自治体の社会福祉施設や福祉事務所などにおいて、 利用者の相談に応じて、医療機関等と連携しながら必要な援助を行います。
本学通信教育課程では、正科生として所定の科目の単位を修得し卒業すると、社会福祉主事任用資格が得られます。その後、公務員試験に合格し、福祉職として任用されることで、社会福祉主事として働くことができます。

社会福祉法第19条
第十九条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいすれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

  • 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  • 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  • 社会福祉士
  • 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  • 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

資格取得に必要な単位

社会福祉主事任用資格取得のためには、厚生労働大臣が指定する『社会福祉に関する科目』のうち、3科目6単位以上の修得と本学の卒業が必要になります。

■こども心理学部
省令に定める科目及び単位数 省令に定める
単位数
左記に対する本学における開講科目
科目 単位数 科目 単位数
社会福祉概論 3科目6単位以上 社会福祉 2
児童福祉論 子ども家庭福祉 2
精神障害者保健福祉論 精神保健学 2
法学 法律学 2
経済学 経済学 2
社会学 社会学 2
教育学 教育学概論 2
医学一般 心身医学 2
■モチベーション行動科学部
省令に定める科目及び単位数 省令に定める
単位数
左記に対する本学における開講科目
科目 単位数 科目 単位数
社会福祉概論 3科目6単位以上 社会福祉 2
法学 法律学 2
経済学 経済学 2
心理学 心理学概論 2
社会学 社会学 2
教育学 教育学概論 2

児童福祉司任用資格(※要実務経験)

児童福祉司とは、児童福祉法第13条に定められている任用資格で、児童相談所などで主に児童の福祉に関わる相談業務や各種調査などの専門的業務を行います。
本学こども心理学部を卒業後、厚生労働省が定める施設において、児童その他の者の福祉に関する相談業務に1年以上従事することで、児童福祉司任用資格が得られます。その後、地方公務員試験に合格し児童相談所等に配属され、児童福祉司となります。

※平成17年4月1日より児童福祉司の任用資格が見直しされ、「大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科
又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」について、”その後1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、
助言・指導その他の援助を行う業務に従事した者”という条件も追加されましたので、本学卒業のみでは取得できません。
この条件は、下記の条件にあう施設に卒業後1年以上勤務され、相談・助言・指導・援助を行う業務に従事している方には当てはまります。

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
2 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
3 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  • 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
  • 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
  • 医師
  • 社会福祉士
  • 社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
  • 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

児童指導員任用資格

児童指導員とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に定められている任用資格です。家庭の事情や障害などを理由に児童福祉施設で生活する子どもたちの保護や生活·学習指導を行い、健全な成長を支援します。
本学こども心理学部を卒業することで、児童指導員任用資格が得られます。その後、公務員試験や各施設の採用試験に合格し配属されてはじめて、児童指導員となります。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条
第四十三条 児童指導員は、次の各号のいすれかに該当する者でなければならない。

  • 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  • 社会福祉士の資格を有する者
  • 精神保健福祉土の資格を有する者
  • 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  • 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
  • 学校教育法の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
  • 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

▼▼ご出願はこちらから▼▼

入学登録案内

おすすめコンテンツ Pick Up Contents

スクロールできます